それが書いてあるページの見出し項目を見てみろ!!!

(3)妨害結果

侵害犯 」

と書いてあるだろうが!!しかも、前田先生の刑法総論講義の参照ページまで書いてある!!

しかも、その項目の最後の結論部分、侵害犯を具体的危険犯の形態を利用して表現することも、
処罰範囲を不当に拡大することなく明確化することに役立つのであれば、許されるといえよう。〜 と、
はっかりと書いてある!!!

日本語読解力に問題があるのは宮坂boo!秀彦boo!人に間違いを教えてboo!の、まさにお前の話である!!!
少しは恥を知れ!!!キショブロガービヤ坂秀彦!!!!!

さぁ、お前が引用した判例でもってお前が書いた109を正当化してみせよ!!!逃げるな、誤助言!!!