>>205

> こちらは、学んでいた当時の版を使って、その中の通りに引用している!!
おいおいいつの版だよ!ちゃんと書けよ!!
こちらは第5版だと明記しているぞ!お前は第何版を引用しているんだ!!

第5版での記載ははこうだ。
「判例は,・・・・業務妨害罪を危険犯と解している。しかし,業務妨害罪を侵害犯と捉える学説も有力である。」

お前,まさか古い版の基本書を引用してるんじゃないだろうな?
アホかお前は!!!とんだお笑い草だwww
お前の版は何版だ!答えてみろ!!!
今夜も自滅かboo!!!



> さぁ、お前が引用した判例でもってお前が書いた109を正当化してみせよ!!!
> 話をそらすな!!!さっさとせい!!!