>>197
しかも、この部分は勝手な書き換え、大ウソだな!!!
「判例が業務妨害を侵害犯とみているなどと書いている基本書は1つもない。それが現実だ!!」
もう一度、>>186をよく読め!!!
「前田先生の刑法各論講義、その業務妨害罪の(3)妨害結果、に、『侵害犯』として説明してある。この部分を少し紹介する。」
と、きちんと書いている!!
何が一冊もないか!!
ウソばかり書くな、キショブロガービヤ坂秀彦めが!!!

さぁ、お前が引用した判例でもってお前が書いた109を正当化してみせよ!!
さっさとやりたまえ!!逃げるな、ビヤ坂秀彦めが!!!