関西のホールでのマナー・迷惑行為を考えるスレ [無断転載禁止]©5ch.io
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0197名無しの笛の踊り (ワッチョイ c36a-Ph9G)
2016/03/17(木) 22:47:35.44ID:OKcfXKmB0booの浅知恵ここに極まれりだな!
お前がチェックするはるか前に,こちらは前田刑法各論(第5版215p)など当然確認しているのだ!!
(ちなみに第6版も出ているが,第5版の方が内容が豊富なのでこちらを参照している)。
前田先生ですら「判例は・・・業務妨害罪を危険犯と解している」と明記しているではないか!!
ここの重要性をお前は何もわかっていない。それはお前がコピペブタだからだ!
前田先生は行為無価値論者か結果無価値論者か?booはそれを理解したうえで当該箇所を読んでいるのか??
答えてみろ!!
それが分かっていれば,自ずから前田先生が有力説についても言及せざるを得ない理由は分かるだろう。
そしてその前田先生が,あくまで判例が業務妨害を「危険犯」と解していると明記してあることの重要性も分かるはずだ。
おまえは拾い読みでコピペしているだけだから,そういう深い読み方など全く考えも及ばんのだろう!!
お前が何と屁理屈をこねようと,判例が業務妨害を侵害犯とみているなどと書いている基本書は1つもない。
それが現実だ!!
付け焼刃でまたも墓穴を掘るのは止めたまえ,教えて!booよ!!
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