関西のホールでのマナー・迷惑行為を考えるスレ [無断転載禁止]©5ch.io
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0156名無しの笛の踊り (ジグー QQb3-Enae)
2016/03/17(木) 10:06:55.72ID:NZ49ub7RQこんなことは刑法各論まできちんと学んだ者には常識であって、
業務妨害罪が選択される時の要件として『業務の《遂行》が妨げられる』ことが必要なことは、誰もが知っている!!
お前が必死になって、刑法をよく知らない、ただ読んでいるだけの人には
通じるかと思って虚勢を張ったところで、間違いは間違いである。
その証拠に、お前はいまだに、こちらが書いた『遂行を妨げられることを要件とする』を、
どのような形であれ、否定出来てはいないではないか。
判例を引用して、否定することが出来たか?何の説か、誰の解釈か、書けと、
通説かつ、きちんと学んだ者には最初に習う常識的な内容で問い返すバカがいるか。
条文をよく読み、その条文の内容を趣旨、要件、効果として、まず通説を押さえるが、
ほとんど異論がないはずの通説の解釈である!バカかお前は!wwww
お前は、最初から答えが決まっていて、ほぼ異論がない条文に、
自分の顔がまだあまりバレていないから良いだろう、と考えてでもいるのか、
あえて大ウソとをもって挑もうとしている『超』がつく誤助言バカである!
>>152-153で書いたように、お前は、その判例を引用しながら、こちらのいう『遂行を妨げられることが要件である』について、否定出来てはいない。
それは当たり前の話でもある訳だが、お前が判例を引用しながら新説を打ち立てることも出来なかった訳だ。
加えて、その判例を引用しながら、お前自身が書いた>>109を正当化することも出来ず、
二重の意味で自滅、惨敗しているんだよ!!そのことがまだわからんか!!
よく考えてみろ、現実に、お前が憎んでいるそいつに『業務妨害』が適用されていないだろうが!!!
そこが、もう決定的なお前の敗北している証拠である!!!
お前がどれほど屁理屈をこねようが、通説でそのような適用の仕方は出来ず、
少数説にでさえ、お前のような無理な理屈を探すことは難しい!!!
お前の作った説が正しいのであれば、その判例を引用しながら、
お前が書いた>>109を正しいと説明してみよ!!一向にできはせんではないか!!恥を知れ、宮坂秀彦よ!!!
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