『判例は「業務の『妨害』とは,現に業務妨害の結果の発生を必要とせず,業務を妨害するに足る行為をもって足る」(最判昭和28年1月30日)としているのだ。』

←これがまさに、こちらが書いていた、少なくとも、一時的にでも中断するほどの程度の大きさを必要とする、ということなんだよ!!!

アホ丸出しboo!www アホの屁理屈何度読んでも笑えるwwwww