関西のホールでのマナー・迷惑行為を考えるスレ [無断転載禁止]©5ch.io
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0131名無しの笛の踊り (ジグー QQb3-Enae)
2016/03/17(木) 00:44:39.43ID:NZ49ub7RQ『判例は「業務の『妨害』とは,現に業務妨害の結果の発生を必要とせず,業務を妨害するに足る行為をもって足る」(最判昭和28年1月30日)としているのだ。』
これがまさに、こちらが書いていた、少なくとも、一時的にでも中断するほどの程度の大きさを必要とする、ということなんだよ!!!
だから、この>>109のお前が書いている内容で、どう考えても、その判例は適用出来ないだろうが!!!ww
これは、まさに、お前が日本語読解力のないことの証明であり、
何でも自分に都合のよいように解釈する典型的な事例である!!!
>>109で、お前が書いている内容を、その判例がどうしたら支持していると言えるか?!!
それを書けるなら書いてみろ!!!
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています