いいか、それはお前の判例についての読み間違いである。

『判例は「業務の『妨害』とは,現に業務妨害の結果の発生を必要とせず,業務を妨害するに足る行為をもって足る」(最判昭和28年1月30日)としているのだ。』

これがまさに、こちらが書いていた、少なくとも、一時的にでも中断するほどの程度の大きさを必要とする、ということなんだよ!!!

だから、この>>109のお前が書いている内容で、どう考えても、その判例は適用出来ないだろうが!!!ww

これは、まさに、お前が日本語読解力のないことの証明であり、
何でも自分に都合のよいように解釈する典型的な事例である!!!

>>109で、お前が書いている内容を、その判例がどうしたら支持していると言えるか?!!

それを書けるなら書いてみろ!!!