>>127
時間をやったのに結局検索しても何もわからずかwww また自滅,恥の上塗りだな,
「指一本触れずに誘導する法技術」を駆使する「諸天善神」カルトboo!よ!!
お前には何の意味も分からんだろうが一応教えといてやる。

判例は「業務の『妨害』とは,現に業務妨害の結果の発生を必要とせず,業務を妨害するに足る行為をもって足る」(最判昭和28年1月30日)としているのだ。業務妨害罪は危険犯なんだよ。
お前の「公演が中断でもしない限り、決して使えない条文だ。 」,「業務妨害罪は『業務の遂行が妨げられる』、一時的にでも中断させられることが絶対の要件である。」などという戯言は相手にされない。アホ丸出しだ

お前のバカな書き込み内容など教えて!gooにも書いてないだろ!!検索する手間すらお前は惜しむのか!
どこまで自滅すれば気が済むのだお前は!だから幼稚園からやり直せといっているのだ!!
敗北感に打ちひしがれながら夜通し独りで喚いてろ!このドアホ!!