>>641-642のID:yp3Pk6HDよ、

再度聞くが、

『財物』が『利益として見られる』事例は『ない』のか?

『利益』が『財物の場合』は『ない』のか?

お前が最初に書いた『恐喝』の条文には『財産上不法の利益』と書いてある。

その『財産上不法の利益』が『財物の場合』はないのか?ww

お前は、こんな簡単な日本語の検証作業を、即座に脳内で出来ないのか?

もしかして、本当に出来ないのか?

これは相当な重症だぞ、誤助言。
おっ前、これは笑い事ではないぞ。
家族にここを読んでもらい、その頭のことを心配してもらえ。