>>639よ、
それでは聞くが、

財物が利益として見られることは『ない』のか?

利益が財物の場合は『ない』のか?

お前が最初に書いた『恐喝』の条文には『財産上不法の利益』と書いてある。

その『財産上不法の利益』が『財物』の場合はないのか?ww

お前は、こんな簡単な日本語の検証作業を、即座に脳内で出来ないのか?

もしかして、本当に出来ないのか?