お前はホントに日本語が読めないな!
「財物を得た」ことと「利益を得た」ことは違うだろ!!

なんであの条文読んで「債権を行使できなくなったのが,不法に財物を得たことになる」って書込みになるんだよ!
「財物」と「利益」の違いも分からんのか!!!
その調子だとなんで恐喝罪が1項と2項と分けられているのかも理解できてないな!!話にならん!!!

まあbooに法律論はハードルが高いか・・・
いずれにせよ,君のやったことは恐喝「まがい」であり,これで警察が動くとも思えんからまあいい。
しかし,君の行為は刑法上というよりも倫理上許されることではない。芸文センターからは業務妨害ないし2項恐喝,強要に近い行為が行われたことは報告しておく。