>>583-584
だから、こちらがどういう具体的に利益を得たのか、書いてみろ、キショブロガー!!

見苦しいウソばかりかき続けるな、書き込み犯、宮坂秀彦よ!!!

刑法 第249条(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、
又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

こちらが得た『不法の利益』とは何だ?キショブロガー!答えてみろ!嘘つき秀彦よ!