そう、嬉々として。こちらは余裕なんですよww

まったく別人ですから(笑)あなたがずっと勘違いしていて、
怒りにまみれて、何ら法的な反論は出来なかった、というだけですね。

下級審の判例検索も出来んのか、と書きながら、検索したならURLを貼ればいいじゃないですか。

複数説あるというなら、なぜ、その解説をしないのですか?

離婚原因としての「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)の「悪意」は、

「配偶者を扶養しないことを知っていること」ではなく、
『加害の意思に近いもの』だとされています。
これは、日本語の読み方として、その意味の方が適切だとされているからです。
これに対して、条文で反論というのは、あり得ない話です。

あなたは>>402で条文を示したと書いているが、そんなことはあり得ない話です!

『正当な理由なく、同居・協力義務を履行しないことを知っていたこと、で意味が通じませんか?』
と書いていますが、意味は通じませんよ。何を言っているのですか!

それでは明らかに日本語として不自然でおかしいでしょうが。

意味が通じるというのなら、意味が通じるように言い換えることが出来るはずです。

それなら書いてみなさい。決して、日本語として自然な文章にはならない。

これに答えられなかった時点で、もう、あなたは自分で自分の敗北がわかっていた。
だから、>>445-446の書き込みの後から、あなたはまったく返答出来ないことに苦しみ、
今や、半狂乱状態の書き込みが続いているわけです。