それに、大半が、私自身が書いたものです。同じ文章の部分など、実に少ない。

離婚原因としての「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)の「悪意」は、
「配偶者を扶養しないことを知っていること」ではなく、
『加害の意思に近いもの』だとされています。
これは、日本語の読み方として、その意味の方が適切だとされているからです。

これに対して、条文で反論というのは、あり得ない話です。

あなたは>>402で条文を示したと書いているが、そんなことはあり得ない話です!

『正当な理由なく、同居・協力義務を履行しないことを知っていたこと、で意味が通じませんか?(411)』
と書いていますが、意味が通じる訳がないでしょう。何を言っているのですか!

それでは明らかに日本語として不自然でおかしいでしょうが。

意味が通じるというのなら、意味が通じるように言い換えることが出来るはずです。

それなら書いてみなさい。決して、日本語として自然な文章にはならない。