離婚原因としての「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)の「悪意」は、
「配偶者を扶養しないことを知っていること」ではなく、
『加害の意思に近いもの』だとされています。
これは、日本語の読み方として、その意味の方が適切だとされているからです。
これに対して、条文で反論というのは、あり得ない話です。

『正当な理由なく、同居・協力義務を履行しないことを知っていたこと、で意味が通じませんか?』
とありますが、どうやって通じるのか、きちんと解説をして下さい。