3つの端末から、ほぼ同時送信というのは、涙ぐましい努力ですね。

比較をして、それとは違う意味で使われている条文が、現実にありますよ、と、
その一例としてあげてあるわけです。

民法でも、通謀虚偽表示は「善意」の第三者に対抗できないとあり(94条2項)、
この場合の「善意」は、「通謀虚偽表示の事実を知らないこと」を意味します『が』、

『が』と書いて、その後に、

離婚原因としての「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)の「悪意」は、
「配偶者を扶養しないことを知っていること」ではなく、
『加害の意思に近いもの』だとされています。

『この2つの比較にみられるように』ということです。

「善意=知らないこと」、「悪意=知っていること」という使い方をするのは、
民法において、善意と悪意で、『法律効果を区別している場合』に、使われる用語になります、ということで、

全部が全部、そのような使い方はしませんよ、という意味です。

「法律における『悪意』が「知っていること」を意味するというのは、
法律全体についてそうなのではなく、民法を基本とする限られた法分野でそうなっているということです。

なんでもかんでもが、「悪意」といえば「知っていること」であり、
「善意」といえば「知らないこと」であるというわけではありません。
このことについては、知識を正確にしておく必要があります。

具体的に条文の比較が示され、あなたが間違っていることが証明された。 明らかに『違う』ということが、具体的に『条文』で示された。
あなたは今、ただ単純に、悪あがきをしているだけなのですよ。