信用ならないも何も、条文があるでしょう?
反論するなら、具体的に条文をあげなさい。

民法でも、通謀虚偽表示は「善意」の第三者に対抗できないとあり(94条2項)、
この場合の「善意」は、「通謀虚偽表示の事実を知らないこと」を意味しますが、

離婚原因としての「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)の「悪意」は、「配偶者を扶養しないことを知っていること」ではなく、
加害の意思に近いものだとされています。

 この条文のように、基本は、「善意=知らないこと」、
「悪意=知っていること」という使い方をするのは、
民法において、善意と悪意で『法律効果』を区別している場合に使われる用語になるのです。

この書いていることが、読めませんか?
反論するなら、条文をあげて反論しなさい。