>>361
唯一の例外も何もこういった使い方をする条文が厳然として『ある』わけです。

反論や否定をするなら、きちんと条文をあげなさい。
条文があり、冒頭陳述等でも『悪意』という言葉を使うことがある以上、
あなたは、はっきりと間違っていたのです。