>>359
> 条文をあげてあるでしょう。反論があるなら、条文を根拠にしなさい。
あなたの挙げてあるという条文(770条1項2号)は,民法においてほぼ唯一の例外的な用法をしているものでしょう。
しかもその解釈は分かれていますよ。あなたには意味がわからないでしょうけど。
民法の他の条文の善意・悪意はすべて,あなたもコピペしている94条2項の意味ではないですか。
あなたは自分の言っている意味が分かっていますか。コピペ人間には分からないでしょうね。
そもそも教えて!gooをコピペすること自体恥ずかしいことですよ。自分で考えるということはしないのですか。