お前は、自分で民法の善意・悪意の意味の話『事前に知っているか、知らないか、だけ』と書いていただろうが!
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/classical/1423542064/392-395

そのような誤解や混同をまねきかねない民法の話の時に、使うケースが刑法より多いと思うか?

それなら逆に聞くが、刑法で使わないというのなら、その理由を論理的に書いてみろ。

これは、お前の典型的な自滅となるだろう。
刑法のいろんな場面で使わないというのなら、それを立証せよ。

これは『混同』とお前がいったことだ。きちんと論理的に書け!そしてまた自滅せよ!w