刑法第39条の判例。心身喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪
を弁別する能力またはその弁別に従って行動する能力のない状態を
いい、心神耗弱とは、精神の障害がまだこのような能力を欠如する
程度には達しないが、その能力の著しく減退した状態をいう。
(大判昭6・12・3刑集10-682)。
完全にこれにあたると思う。