大筋において本人が認め、事実に争いがなく、
調書の作成が済んで、証拠隠滅の可能性も低いから開放だ。
その場で無罪かどうかなど決まらない。

証拠不十分かどうかを決めるのも、その場ではない。
その事を判断するのは、起訴するかどうか、ひとまず起訴猶予とするか
を決める検察官と、判決を出す裁判官である。