犯罪者として住所・氏名が明らかになって情報収集をする必要が生じたり、
周囲に注意を喚起する必要が生じた者に対しては、まったく扱いが変わります。
これは確かに常識です。

暴行犯として、まず可能性が高い名前を手がかりに、今度は顔写真の照合をします。
A4くらいの紙に、50人ほどの免許証の顔写真がずらっと並んだものを数枚見せられ、
その中から、もう一人の証人と共に、犯人一人を指して特定します。
これが一致した場合、今は損害賠償の民事訴訟用に、犯人の住所も公開、提供されます。

その正確に明らかとなった名前と住所を元に画像検索をかけ、奏者と写っている画像を
ネット上で公開している犯人のHPが明らかとなり、
別に請求した情報と、書き込み犯の住所氏名も一致した為、完全に特定、
公開での情報収集、注意喚起、となりました。

さ、次はあなたの番です。書き込み犯。
正々堂々と入手した情報であれば、下の名を書けるはずです。