クラシック板・教養学部ドイツ科、2回目
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0808名無しの笛の踊り
2015/07/06(月) 07:05:46.56ID:1CUwR1as砂川判決が「法的根拠」になるとは言っていませんよ。「踏まえて」と俺は言っている。
つまりそれは横畠内閣法制局長官が言ったように、
「厳密な意味での判例としての法的効力まではないが、それなりの重みがあり、
権威ある判断として尊重すべきものだ」ということである。
砂川判決は、直接的には東京地裁の「伊達判決」
を否定したものであるが、その判断を憲法解釈を含む一般的法理からも説明している。
憲法の解釈となっているため、最高裁長官を含む10人の裁判官が補足意見を
詳細に述べている。
それによれば、九条が自衛の権利を否定しないこと、
「同条の精神は要するに侵略戦争の禁止」、
さらに「一国の自衛は国際社会における道義的義務」、
「自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担している」
などと記述している。
要するにこれらに法廷拘束力は無いにしても、今回の法制を違憲立法審査で
違憲と判断することも困難である。
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