悪用もなにもこんな泥の付いた曲が今後使われることはないと思うが。

それでも、新垣は自分が行った事に責任を少しでも感じているのなら、

著作権(著作者人格権と著作権の両方)が新垣自身にあることの
確認訴訟を直ちに起こすべきだ。

最終的に著作者人格権しか得ることができなかったとしても、意味はある。
今回の騒動で売れた分の印税収入を一旦プールし確定するまで支払わないことに
よって、佐村河内の訴訟費用および弁護士費用の原資を断つことができる
からだ。

佐村河内による被害を拡大させないためにも、きちんとした態度を取るべきだ。
それが責任だ。。