>>864
> そもそも創作していないと認めているのだから、
> 佐村河内氏は著作者ではないと考えるのが普通でしょ

それは普通人のユルい考え方なだけであって法的にはそういうものではないでしょ
「実作者」であるかどうかと「著作者」であるかどうかは別の話であって
法的には混同してはいけない

だから新垣氏は著作権放棄するにしてもまず著作権の帰属をきちんと認定されないと駄目なはず
これは裁判できっちり決定した方がいい
今の状態ではまだ佐村河内氏も著作権者を名乗ることは理論上は可能なはず