>>801
まあ、日本著作権協会なんかは
http://www.jasrac.or.jp/news/14/0205.html
>つきましては、当協会が管理する同氏の作品につきましては、権利の帰属が明確になるまで、利用の許諾を保留することといたします

とやってるけど、
権利の帰属は 新垣氏が著作人格権は自分のものだと主張しない限り、佐村河内のもの。
なぜなら、著作権法には
>著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
となってるのだから。


で新垣氏が著作人格権が仮にあったっとしても放棄すると言ってるのなら、何の問題もなく 作曲:佐村河内 で問題ない。

もちろん 佐村河内守 は芸名でもあり、時にはユニット名でもあるんだろうけどさ。