著作権法では「本来の著作権者が含まれていない」ことは可で、
「本来の著作権者じゃない人が含まれている」のはNG。

本作の本来の著作者は、佐村河内(原案)、新垣(作曲)になる。
で実際に著作権者としてクレジットされているのは、佐村河内のみ。
だから著作権法上は問題ない。