【和声法】クラシックの書法14【対位法】
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0434名無しの笛の踊り
2014/09/09(火) 08:27:25.02ID:wKVx/92tページ28、並達の禁則についてです。
ここから引用
2声部が並行し、後続音程だけが
完全8、5、1を形成することを 並達8、5、1度 という
ここまで
とあります。つまりこれは"完全"の場合のみ"並達○度"という ということかしら。
何が言いたいのかというと
・ソプラノが跳躍している
・バス・ソプラノは、ページ26で定義されている"並行"になっている
・しかしこれら外声の後続音程が完全音程ではない(減5度等)
であれば"並達"とは言わないので問題にならないわけよね?
言葉遊びみたいで申し訳ないけど、
外声が"並行"であって、且つソプラノが跳躍していてもこれらの後続音程が"完全"でないなら
問題にならないのよね?
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