そういう教科書的な定義なら

1.作曲者本人がオルガンのために書いた

2.作曲者本人がオルガンで演奏するために編曲した

3.作曲者本人がオルガンで演奏した記録がある

4.作曲者と同等の才能がある他人がリストの曲をオルガンで演奏するために編曲した

5.他人がオルガンで演奏るためにリストの作品を編曲した

5は要らないって人が多いだろうし
4を入れるかどうかってところだろうな