>>123 詳しく、ありがとうございます。まだ検索していないんですが、一審判決は東京地裁ですかね?

ただ、一方的に消費者に不利な特約は認められない、というのが消費者保護法各条項の根底にある立法趣旨です。

曲目の変更が、どの程度の「やむを得ない事情」から決定されたか、というのが審理されなくてはならないですよね。

最初から弾けないのであれば、やはりこれは完全に詐欺です。
過密スケジュールから練習時間が取れなかった、というのであればピアニストの過失です。

チケットの裏側に特約が書いてあったとしても、
チケットの表には「魅惑のラフマニノフ」とあり、
そのラフマニノフが今回ない訳です。

ピアニストの山本貴志君の希望だけ優先されるというのはおかしいですし、
この曲目ならチケットは買わなかった、勝手に曲を変えるならキャンセル、という権利はやはり認められてもいいと思われます。

>>123判事の御意見はいかがでしょう?

このスレを覗いた陪審員の皆さんの評決を求めます。