>>52
> 39の演奏は演奏はメロの改変がないから、原曲者からの編曲許諾は不要
これは違うだろうに
とりあえず出版にする隣接権からの許諾を別においとくとして
著作権者の心象を害さない演奏ならYouTubeやニコ動は包括契約があるので
それらの対象曲は許諾の必要が無いので演奏アップ向きとはいえるが
一般の市販アレンジ楽譜使用の許諾はどこまで含まれているんだろうなあ・・・と思う