>>48
これが作曲者であるのなら上位として著作権者である作曲者だとそれほど問題ではないかもしれないけど
編曲物の場合、どこが原曲の作者から承諾をえてるかで上位が変わるんでねえ?
もし編集出版してる会社が承諾をえてその編曲を編曲者に依頼して出版されたアレンジ譜のばあい
出版社の許諾も必要かもしれない
今あたりは実際、法律の専門家でもどう見てるのかきいて見たいもんだ
案外、裁判でもしてみないとわからないことかもしれんしな