【和声法】クラシックの音楽理論12【対位法】
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0307164
2011/08/27(土) 04:12:50.64ID:Yeo7n5iOいや、芸大和声では、IIIに先行するVでは第3音は限定進行音ではないし
導音でもないというふうに定義(規定)されているのです。
私は芸大和声の限定進行音重複禁止の公理について話しているのであって
それは当然現代和声の定義するところの限定進行音に適用される。
したがって現代和声ではIIIに先行するVでは第3音は重複可能となる。
どうしてそのような規則をつくったかそれは私は分からないし
おかしいと思っていることは上にさんざん書いている。
しかし、ある理論の内容を議論する際にそこに使われている術語の定義を
勝手に自分流に変えてしまっては議論ができない。
導音=音階の7度音ではない。
だから例えば、IIIの和音の第5音、VIIの和音の根音も導音ではない。
上にも書いたが、芸大和声における限定進行音の定義は、属する和音の種類と
そのどの構成音であるかだけではなく、後続する和音の種類にもよっている。
後続する和音によるといっても、後続する和音のどの構成音にすすむか
(限定進行するか)にはよっていないので、循環論法的定義とはなっていない。
そもそも限定進行音が限定進行しないことがあるとはいっても、限定進行音は
限定進行するのを期待させるという意味において限定進行音と呼ばれている。
例えば、V→Iの進行でバッハの例のように第3音が4度上行すると聴き手は
意表をつかれる。ところがV→IIIの進行で第3音が4度上行しても聴き手は
意表をつかれない。
なぜかというとV→IはD→T進行だが、V→IIIはD→D進行ととれるということに
よっている。それが機能和声理論。
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