>>300
>──ただし「IIIがVに」続くときは、限定進行音かつ導音である第3音は限定進行しないし導音でもない。
>が正しいんじゃないの?
いや、VがIIIの後に来ることはふつうない。逆はよくある。
あと「導音であるものが導音でない」というのは明らかに矛盾で何を言いたいのかよく分からない。

まず>>299のポイントは、限定進行音の定義は、限定進行するか否かにはよらず、
特定の和音の構成音として恣意的に規定されており、
そうである限り定義としては曖昧さはないはずであるという点。

>>ただし、VがIIIに続くときはその第3音は導音機能を持たず限定進行音ではない。
>という言い方は出てこないはず。
III巻p. 212にこう書いてある。

『IIIの和音に先行するVの和音の第3音(vii)は導音機能をもたない。
したがって、限定進行を免ぜられる。』

これを読んで、「IIIに続くVの第3音は限定進行音ではない」と規定されているのか
と解釈して>>299を書いた。全て恣意的に規定されていると言っても、
その理由付けが記述されていてもおかしくはない(むしろ本としてはそれが自然)。