>>270
>だとしたらその矛盾も大きな問題だと思いますが?
はい、矛盾といえば矛盾です。ただ、芸大和声は付則で公理の例外を
認めるときには、それが許される状況を必ず限定します。
例えば公理A2も、付則1で1転根省V7の第7音に限り重複できると
言っています(なぜそうなのかという説明はありません)。

p. 96の例は3転V7の内部変換で、
S:ソ ファ レ シ
A:シ    ソ
T:レ    シ
B:ファ   ファ
というもので、SとBの第7音重複、SとTの導音重複が不良とされています。

p. 106では「修飾音としての限定進行音」は「特定の場合にかぎり、
例外的に許容される」とあります。具体的には、
1) 第9音
V7・V9の内部で第7音の修飾音として用いられ再び第7音に戻る場合
2) 第7音
v調の根省V9およびその第5音が半音低められた和音において。
3) 導音
V諸和音内部において。(下行によって到達され、さらに下行するのが望ましい)
許容例:
S:レ シ ソ ファ ミ
A:レ        ド
T:ソ        ソ
B:シ        ド

p. 96の例は、上の「特定の場合」に入らないということなのでしょう。