>>229
>III巻p397-398で、ごちゃごちゃ言い訳しているわけです。
これは上に引用した公理B2の付則ですね。例えば付則1は

付則1 限定進行音に関しては、各種の例学的な取り扱いが認められている。
    (III巻 p. 103, p. 139, p. 223, II巻 p. 100, p. 147, I巻 p. 82, p. 91)

となっています。これら付則は、限定進行音が限定進行も保留も増1度進行も
しないことがあると言っているわけですが、これは決して「限定進行音」でなくなる
という意味ではありません。ある音が限定進行音かどうかは、特定の和音の
特定の構成音であるかどうかによって決まっており、それが実際どう進行するかに
よるわけではありません。もし限定進行音の定義が「実際に限定進行をする音」
だとしたら、保留、増1度進行、その他の例学的進行をするものは限定進行音でない
ことになってしまいますが、それならば日本語の問題として、公理B2や付則1が
このような書かれ方をするはずがありませんし、公理A2の存在意義も全く無くなります。

というわけで、限定進行音が限定進行しないとしても、公理A2(解釈乙)に従って
これを重複することは許されないはずです。
実際、公理B2の付則で言及されている、限定進行音が限定進行していない
譜例においても、限定進行音が重複されている例はありません。