しかし本の内容を調べると、著者の意図は解釈乙ではないかと思われます。

III巻 p. 96に
「公理A2により、一般に、限定進行音を修飾音として持ちいることは稀である」
とあります。ただし例外が p. 106にあります(公理A2付則2)。
p. 96の譜例では、限定進行音が修飾音として使われていて、
連続8(1)度を形成することなく重複していますが不良とされています。
一方、p. 106-107の「例外的」な譜例では、限定進行音が修飾音として使われて
重複していますが許容されています(連続8(1)度はなし)。

p. 96の譜例を排除できるのは、公理A2の解釈乙しかないと思うので、
著者の意図は解釈乙だと思われます。