帰省先から戻ったのでIII巻巻末の公理のページをよく調べたら重要な情報を見つけました。
件の公理は、

A2 限定進行音を重複してはならない(p. 395)

ですが、よく見るとこれに注がついてあって、小さい字で

注1 公理A2は、公理B2と公理C1とから導きだすことができる。(p. 396)

と書いてありました。公理B2と公理C1をそれぞれ下に引用します。

B2 限定進行音は、所定の限定進行(2度上行・下行)か、
  または保留、増1度進行のいずれかをなさなければならない。(p. 397)

C1 連続8度・連続1度は禁ぜられる。(p. 398)

III巻巻末の公理のページをよく見ると他にも、公理A3にも
「公理F1・F2から導き出すことができる」という注があります。

というわけで、芸大和声の「公理」には本来の意味での公理と
定理(のようなもの)が混在しているようです。

ちなみに、このような注はI巻・II巻の巻末の公理のページにはありませんでした。