【和声法】クラシックの音楽理論12【対位法】
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2011/08/16(火) 02:19:18.12ID:BQMeRzcG芸大本自体の中ではいくつも「公理」と称するものが列挙されています。
本来「公理」に反するであろうものが許容される場合は「付則」として
これこれの場合は除外されると必ず書かれており、そこまで含めて「公理」とすれば、
本全体としては一応矛盾のない体系ができてはいるようです。
(とは言っても付則だらけなのでどうなの、という感じもありますが)
しかし、そもそもこの本はバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンの和声を
理論体系化して書かれたみたいなことが最初に書かれていたと思います。
(つまり理想的には、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンの曲はすべて
芸大和声の公理系の「定理」として導かれるはず)
それにも関わらずバッハが書いている和声を否定する公理が立てられているのは
おかしいことと感じるのです。
で、もし仮に私の読解が間違っていて、芸大本が上のバッハのような例を良しと
しているのだとしたら、限定進行音の重複は、重複された限定進行音が両方とも
限定進行する場合に限って禁止される、ということになるでしょう。
しかしその場合は、何度も書いているようにすでに連続8(1)度禁止の公理に
よって禁止となっているのです。
ある公理系の中に、他の公理から導かれるものが別個の公理として含まれることは
理論として美しくなく、数学の本であれば認められないことでしょう。
というわけで、いずれにしても私は納得がいかないのです。
これで少しは違和感が解消されたでしょうか。
長文たびたび失礼しました。
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