諏訪内晶子について語ろう
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0310名無しの笛の踊り
2011/07/12(火) 19:42:07.28ID:g1GebY0J国の税務当局が所得税を課税できるのは、その国の「居住者(国籍は問わない)」
である。 所得税法での居住者の定義は、国内に「住所」を有し、又は、
現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人であり、長らくパリに住居を
もち在住する諏訪内氏は、日本の当局には課税できない「非居住者」のはず
で、その代りフランス当局が課税権を持つからだ。 ただ、「住所」は、
「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは、「客観的事実に
よって判定する」こととされ、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで
判定する。また、滞在地が2か国以上にわたる場合は、その職務内容や契約等
を基に「住所の推定」を行うとやや恣意的な面もある。諏訪内氏は日本継続して
1年以上いたことはないので 日本の非居住者と認識していたが、国税庁は
何らかの根拠から居住者と認定したのだろう。時期的に推測すれば、日本の
居住者との結婚を理由なのだろう。でも、これは裁判で争えるかも知れない。
恐らく同じ所得に対しフランス当局も課税しているはずで2重課税なっている
と思われる。
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