>>738
民事でも詐欺による責任追及は可能だよ。
詐欺行為が刑事事件沙汰になりにくいのはそのせい。
当事者が民事でさっさと和解するので
相当な事情が無い限り、刑事ではせいぜい書類送検で終わるケースが多い。

>「払い戻しはしない云々」の一文が「特約」に当たるので
>解除権は基本的に行使できない。

「特約」といっても、興業主が一方的に書いてるだけだからね。
目玉歌手のドタキャンが常態化してるのを、観客がギャンブル気分で負担するのはどう見てもおかしい。

>>745
NBSのバイエルン、今日の日経にも広告出てるけど、カウフマンが来る可能性はあるのだろうか。
原発事故を理由に降板表明した歌手を未だに看板として掲げて広告打つのはヤバイように思う。