>>715
詐欺罪なら刑事になると思うけど
詐欺の立証は無理じゃないかな。

これは完全に民事上の「不完全履行」に当たるんだけど
「払い戻しはしない云々」の一文が「特約」に当たるので
解除権は基本的に行使できない。
ただモノには限度があるから、勝てる場合も多々ある。
今回の件がその限度を超えているという場合に当てはまるかは
裁判所決める事だからまずは裁判をしてみないとわからない。