著作権や公衆送信権の意義はあるとは思うが
非営利の演奏の公開にかかわる各法律の適応に関しては大いに疑問を感じるな

条文を読んでいて楽譜を再現する演奏記録を一律コピー物と括る
さらに38条の規定を公衆送信で除き
他の映画などの公衆公開と同一にまとめる辺りなど
現代の時代に著しくそぐっていない見識に見えて仕方がない

再現者である演奏者の知的作業と表現の発露に対してあまりに制限を押し付けているように感じる
もちろん著作権者の意に沿わない演奏はその場を差し押さえられてもしょうがないとは思うが
その線引きを一律の法律によって制限してしまう安易さはどうかとおもう
ギターに限らず非営利の演奏者にもっと自由を与えなければさらにその業界は衰退するかもしれんな

とぐちってみた・・・すまそ