お前もしょうがねぇ奴だなw
>>561のサイトのQAも全文しっかり読んだのか?

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なおインターネットによる配信で公表するのではなく、ストリートでの演奏で
練習成果を公表し、聴衆から対価を得ないのであれば、権利者から許諾を得る
必要はありません。これは著作権法38条で非営利・無償・無報酬の場合には、
著作物を公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができるとされてい
るためです。逆に言えば、インターネットによる配信は公衆送信となり、
この38条に公衆送信が含まれていないため、たとえ無償・非営利であっても、
著作権者の許諾が必要ということになります。
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38条は制限列挙ということ。あの判例ともきちんとリンクできるだろが?

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H 弁護人の主張Kについて
 弁護人は,著作権法38条1項により,公表された映画の著作物が,営利を目的とせず,
かつ,観衆から料金を受けない場合は,公に上映することが許容されていることに照らし,
その勿論解釈として,非営利で映画の著作物を送信可能化することは,当然に許されるなどという。
 しかし,著作権法38条は,同法が著作権の制限について定める特別規定の一つであるところ,
同条が著作物の送信可能化について何ら触れるものでないことは,明文上明らかである。
弁護人は,この点立法の過誤であるなどとも主張しているが,独自の見解を述べるものというほかなく,
採用できない。
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