>>635 LECのP.222にはこう書いている。14条の規定は、国家は国民を不合理に差別してはならない
という原則を定めたものであり、その原則は直接的な裁判規範として、立法・行政・司法の全ての国家
行為を拘束する。個々の国民に対しては、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な
差別をされない権利を保障する。