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0696名無しの笛の踊り
2010/03/11(木) 13:32:18ID:wNhsdt3e「民法上はこういうことはあり得ない」って生半可な法律知識振り回さない方がいいそ。
民法の原則では「特約がない限り、売買契約は契約締結時の条件で履行される」のが当たり前だから、
本来、30%オフ+15倍ポイントの時に注文したものについては、その後で犬が40%オフセールを実施しようが、
既に結ばれた契約には影響しない。
実際、そういうことを明示しているショップもある。
民法上「当たり前のこと」だから明示しなくてもいいんだが、トラブル防止のためにわざわざ明示している
わけだ。
一方、民法の考え方の基本に「契約自由の原則」が存在するので、犬と客が「契約締結後、出荷までの間に
犬が値下げを行ったら、最も低い価格を適用する」旨の特約を結ぶことは差し支えない。
でも、犬はそのような特約を設けていない。
ただし、特約がなくても、犬が「顧客への営業上の配慮」で
「既に結ばれた30%オフ+15倍ポイントの販売契約について、40%オフ価格に値下げしましょう」
とするのは犬の勝手。
勝手というのはどういうことかというと「客が犬にそれを求める法的根拠はない」ということ。
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