個々の詐称に対しての言及ではないけど、あくまで一般論とし
学歴詐称は、詐欺罪や私文書偽造罪の構成要件には該当しないとなっているようです。
職歴詐称に関しても学歴詐称と同じで、詐欺罪や私文書偽造罪の構成要件には該当しないと解釈されてます。
ただ、卒業証書を偽造したり、契約書を偽造すると、私文書偽造罪となるようです。
すなわち、ウソの肩書きを名乗っただけでは、現状裁かれないようです。
なんか納得できないけどね。