商品としての販売目的にすでに録音された作品の発売差止を行うに際しては、
札響側に損害賠償責任が発生します。
事業部長の失念による音楽監督への確認未了という内部問題があったにせよ、
中止にするということは楽団は予定されていた録音物発売に際する利益を
放棄することにもなります。
つまり、ここには二種類の損害が発生します。
公益法人において損失を発生させる場合はしかるべき説明責任が発生します。
尚、録音された演奏会は楽団定期演奏会につき、その出演者や演奏曲目は音楽監督の責任のもとに
決定されているはずのものです。
よって、今回の録音発売差止に際して尾高音楽監督にはその合理的理由を
明確にしなければならない責任があります。
事務局の手続に不備があった、とか音楽監督としての契約に違反するというようなことは、
あくまでも一組織内部の事情にすぎないので、これでは説明責任を果たしたことにはなりません。