著作者人格権のカテゴリーである、同一性保持権の侵害に該当する可能性大。
自分の作品を、勝手にいじられない、という著作者の権利だ。

著作者、この場合はカメラマン、の事前の承諾なく、作品に手を加えて、公表してはならない。

作品に手を加える手段が、絵に描くことであれ、デジタル加工することであれ、そういうことはほとんど関係ない。